債務整理は借金を減額、あるいは帳消しにすることができる法的に認められた手段です。債務整理は任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類からなり、利用者の状況に応じた手続きを選択することができます。また借金の状況によっては過払い金が発生する可能性もあり、最近はテレビやネットなどのメディアでも、過払い金の返還請求を呼び掛ける弁護士事務所や司法書士事務所の広告を頻繁に見かけます。債務整理の手続きは基本的には本人がおこなうことができます。
しかし個人再生や自己破産など裁判所での手続きが必要なものは専門的な知識が必要になりますし、裁判所を介さない任意整理は金融機関との交渉が必要になりますので、よほど知識と経験が豊富な人でない限りは、弁護士などの専門家に依頼したほうが無難です。ただし弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。弁護士にも得意分野というものがあり、実績を積んだ弁護士に依頼したほうが債権者との交渉においても力を発揮してくれるでしょう。ですから債務整理を弁護士に依頼する場合は、借金問題を専門に扱っている事務所に依頼することが重要になります。
なお司法書士事務所でも債務整理を取り扱っていますが、司法書士の場合は裁判を代理できる金額に上限があります。したがって交渉がもつれて裁判沙汰になってしまった場合、争う金額が140万円を超えていれば新たに弁護士を雇わなければならなくなり、かえってコストがかさむ結果になりかねません。金額の少ない場合は司法書士でも問題ないかもしれませんが、高額の案件の場合は弁護士に依頼したほうが得策といえるでしょう。