債務整理は自分自信で行うことも不可能ではありませんが、非常に手間と時間がかかります。さらに、強気な債権者との交渉も素人ではなかなかうまくはいかないでしょう。そのために代理人を立てることになりますが、その際に依頼するのが、弁護士や司法書士と呼ばれる法律の専門家です。この弁護士と司法書士ですが、違いは一体なんなのでしょうか?まず、司法書士のほうが、扱える内容が少ないのが特徴です。
司法書士の場合、訴訟の代理や交渉が行えるのは「借金総額140万円以下まで」となっています。それを超えると、弁護士でないと扱うことができません。さらに、司法書士は簡易裁判所の案件しか扱えない決まりがあります。そのため、地方裁判所が絡む案件の場合は、弁護士に依頼する必要があります。
さらに、複数の債権者との交渉や集団訴訟となった場合は、やはり弁護士のほうが頼りになるでしょう。債務整理によっては、慰謝料などの訴訟に発展するケースもあります。そうなると、弁護士に依頼するほうが安全確実な部分はあります。弁護士費用の請求も同時に行うこともできます。
しかし、費用だけの面で考えると、司法書士のほうがかなり安いのが一般的です。ですから、もし借金総額140万円以下のごく単純な任意整理や過払い請求などの債務整理という場合には、まず司法書士に相談してみるのもよいでしょう。大抵の事務所では無料相談があるので、利用してみることをお勧めします。