債務整理は債務問題を解決するための手段の一つです。これまではよほど大きな債務問題を抱えた人以外はなかなか利用していなかったのですが、最近になると債務整理の方法が広く知られるようになり、またコマーシャルなどでも債務整理のことが広告されるようになったため、これまでと比べると格段に多くの人が利用するようになりました。しかしここで気になるのが、実際にその制度を利用してデメリットはないのかということです。これについてはまず、手法にもよりますが官報に個人情報が記載されることがデメリットと言えます。
自己破産をはじめとする裁判所に対して申し立てを行う方法だと、裁判所は全ての債権者に対して等しく話し合いの場に参加できるような措置を取る必要があるため、官報に事実を記載するようになっています。そのため方法によっては個人情報が官報に記載されるということがデメリットの一つとして挙げられます。次に、債務整理後は一定期間、新たな借金ができなくなるということもデメリットの一つと言えます。自己破産の場合は平均して7年、任意整理の場合は平均して5年ほどになっていますが、一度整理を行うと経済的信用が著しく低くなるために新たな借入ができなくなるのです。
これは俗に言うブラックリストに掲載された状態のことですが、これは永遠に続くものではありません。また一部で言われている「戸籍に情報が掲載される」ということですが、これが行われることはまずありません。市町村の名簿に債務整理中であるということを示す情報が一時的に掲載されることはありますが、戸籍に掲載されることはありませんから、誤解しないようにしてください。