消費者金融や信販会社から取り引きをしていた債務者の間で過払い金の問題が発生しました。もしかしたら自分にも過払い金が発生しているのでは、と思っている人は少なくないでしょうが、消費者金融や信販会社から取り引きをしていた債務者全てに発生している問題ではありません。では、どのようなケースなら過払いは起きないのでしょうか。過払い金は、利息制限法の適法金利で貸付を受けていた場合は発生しません。
利息制限法とは元金に応じた金利の上限を定めた法律で、15%~20%以下の金利のことです。この範囲での金利で融資を受けている場合は関係ない問題と言っていいでしょう。また、過払い金発生の要因となっていた貸金業法が改正された以降(2008年以降)の新規借入契約でも発生はしません。よって現在は安心して借り入れできます。
その他、低金利融資を行う銀行からの借り入れでも発生はしないため、銀行カードローンや住宅ローン利用者にも関係ないでしょう。ただ、実際に払い過ぎが生じているかどうかは引き直し計算をして確かめる必要があります。この計算をしないで一概に発生している、していないとは言えませんので、気になる人はいずれにしても計算をすることが大切です。計算は自分ですることもできますが、手間がかかるので法律家に依頼して計算してもらうのが一般的です。
引き直し計算の結果、発生していたら債権者に返還請求をして払い過ぎた利息分を取り戻すようにしましょう。